男女共同参画とは
平成11年(1999)に国が制定した「男女共同参画社会基本法」の第2条に、男女共同参画とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成する」と定義されています。
参画という言葉には、従来男性中心に進められてきた「意思・方針の審議や決定の場」に、もっと多くの女性を送り、社会が求める環境を男女双方で作り上げていこうとするもので、すべての面で、企画・立案の段階から女性が関与していこうという意味が込められています。
それには「男は仕事・女は家庭」という固定的な役割分担の考え方から、「男も女も仕事・家事・育児・介護・地域活動」へ、バランスよく関わっていく「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」にシフトしていくことが必要です。暴力のない、健康で長生きできる社会を男女で創りあげていくには、まだまだ解決しなければならない男女間格差、性差別があり、それらを解消していくのが男女共同参画社会が目指している方向です。